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反社会的勢力への対応に関する基本方針

 (目的)
第1条 埼玉県農業共済組合(以下「組合」という。)は、反社会的勢力への基本方針を以下のとおり定め、遵守するものとする。
 
 (定義)
第2条 本方針において「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する集団又は個人をいう。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」
(2)前号以外で「暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて要求行為を行う集団又は個人」
 
(基本的考え方)
第3条 組合は、反社会的勢力との関係を遮断し、要求等に対しては拒絶することを基本的事項として位置づけ、適切な対応を行うことに務めます。
2 組合は、反社会的勢力に対し、以下の対応をするものとする。
 
(反社会的勢力との決別)
第4条 組合は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力よる要求を拒絶します。
 
(組織的な対応)
第5条 組合は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
 
(外部専門機関との連携)
第6条 組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。
 
(有事における民事と刑事の法的対応)
第7条 組合は、反社会的勢力による要求に対しては、民事と刑事の両面から断固たる態度で対応します。
 
(裏取引の禁止)
第8条 組合は、反社会的勢力による要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
 
(資金提供の禁止)
第9条 組合は、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
 
(改正手続)
第10条 この基本方針の改正は、理事の過半数によって定める。
制定 : 2017年04月03日
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